「刑事免責」適用被告に実刑、中国人男、覚せい剤事件

刑事裁判で不利な証拠として扱わない約束をして証言を強制する「刑事免責制度」が初適用され、覚せい剤密輸事件の共犯者の公判で証言した中国人被告の判決が30日、東京地裁。守下実裁判長は懲役5年6月、罰金200万円(求刑懲役7年、罰金400万円)の実刑。判決を受けたのは、覚せい剤入り郵便物の回収役だったとして、覚せい剤取締法違反罪などに問われた中国籍陳豪超被告(24)。指示役とされた中国籍の男(22)=一審懲役8年、罰金300万円、控訴=の公判で制度の適用。指示役の公判では、制度に基づき、回収郵便物の取り扱い方法を記載したとみられるメモについて証言を強制されたが、「見たことがない」と説明し自身の公判の被告人質問では黙秘。 

2018年08月04日